この記事でわかること
- 自筆証書遺言書保管制度とは何か(手数料・手続き・メリット)
- 「手軽な自筆証書」と「確実な公正証書」、どう使い分ければいいか
- まずは下書き感覚で始めて、必要なら公正証書に清書していく進め方
「遺言なんて、まだ早い気がする」
「親に書いてもらいたいけど、切り出しにくい」
「公正証書って手続きが大変そうだし、お金もかかりそう…」
親のこと、自分のこと。終活や相続の話になると、こんな気持ちになる方は多いと思います。こんなモヤモヤ、よくわかります。
実は、2020年7月から「もっと手軽に、でも安心して遺言を残せる」仕組みが始まっています。自筆証書遺言書保管制度です。「いきなり完璧なものを」と気負わず、まずは下書き感覚で一歩を踏み出せるのがこの制度の良いところ。今日はその使い方と、公正証書との上手な付き合い方を整理してみます。
公的な仕組みの確認(自筆証書遺言書保管制度とは)
遺言書には大きく分けて、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証人が作る「公正証書遺言」があります。
このうち自筆証書遺言は、紙とペンがあれば費用ゼロで書けるのが魅力。ただし従来は「自宅で保管していたら見つからない・なくす・書き換えられる」「開封前に家庭裁判所の検認が必要で手間がかかる」といった弱点がありました。
その弱点をカバーするのが、法務省が2020年7月10日から始めた自筆証書遺言書保管制度です。自分で書いた遺言書を、法務局(遺言書保管所)が預かってくれます。
ポイントを整理すると、次のとおりです。
- 手数料は1件3,900円(保管申請時。撤回や変更の届出は無料)
- 申請できるのは、本人の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地の法務局
- 紛失・改ざんを防げる/法務局が形式の外形チェックをしてくれる
- 家庭裁判所の検認が不要になる
- 死亡後に、あらかじめ指定した相続人へ通知される仕組みもある
「無料で書ける自筆証書」の手軽さを残しつつ、安全性をぐっと高めてくれる。手軽さと安心のバランスが良いのがこの制度の特徴です。
出典:[自筆証書遺言書保管制度の手数料|法務省](https://www.moj.go.jp/MINJI/09.html)、[自筆証書遺言書保管制度のご案内(令和7年度改訂版)|法務省民事局](https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/igonsyo_panfu_r7.pdf)
FPとしての考え方の整理
ご相談の中で、「自筆証書と公正証書、どっちがいいんでしょう?」とよく聞かれます。一般的な目安として、私はこんなふうにお伝えしています。
まず確認したいのは、「内容がシンプルか・もめる可能性が低いか」です。
- 渡したい相手・分け方がシンプル → 自筆証書+保管制度から始めやすい
- 財産が多い・複雑、もめそう、確実性を最優先したい → 公正証書が安心
そして、この2つは「どちらか一方」ではなく、段階的に使い分けられると考えると気がラクになります。
ご質問にあった「まず下書き感覚で自筆証書を書いてみて、改善を重ね、最後は清書として公正証書にする」という発想は、とても理にかなっています。いきなり公証役場へ行くより、自分の頭の中を一度紙に出してみるほうがハードルが低い。書いてみて初めて「ここは迷うな」「やっぱり専門家に相談したいな」と気づけることも多いものです。
もちろん、ご家庭によって考え方は変わります。「最初から確実に固めたい」という方は公正証書から入っても良いですし、「まずは気持ちの整理から」という方は自筆証書からで十分。大切なのは、形式そのものより“想いを残す一歩を踏み出すこと”だと思います。
具体的なモデルケース
たとえば、こんなご家庭を考えてみます。
- 親(父・72歳):持ち家(評価額2,000万円)+預貯金800万円
- 子ども2人:長男(38歳・実家近く)、長女(35歳・遠方在住)
父はまだ元気ですが、「家は同居している長男に、預貯金は2人で分けてほしい」という希望があります。でも、口で言っているだけ。何も書面がない状態です。
ここで遺言がないまま相続が起きると、話し合いがまとまるまで実家は長男と長女の「共有」になります。共有のままだと、売りたくても相続人全員の同意が必要になり、活用や建て替えも進めにくい。さらに次の世代にまたぐと持分が細かく分かれ、収拾がつかなくなることもあります。遺言で「家は長男に」と決めておけば、この共有による行き詰まりを避けられるわけです。
もうひとつ大きいのが、遺言で「遺言執行者」を決められること。執行者は、不動産の名義変更や預金の解約といった手続きを代表して進められます。相続人全員の押印を一つずつ集めなくて済むので、残された家族の手続き負担がぐっと軽くなり、処理がスムーズになります。
この場合、まずできる一歩は──
- 父の希望をいったん自筆で書いてみる(紙とペンで0円)。あわせて手続きを任せたい遺言執行者も指定しておく
- 形式を整えて法務局へ保管申請(3,900円)。これで紛失・検認の心配が消える
- 「不動産の分け方でもめそう」「長女の遺留分(最低限の取り分)が気になる」と感じたら、公正証書に清書して確実性を高める
→ この流れなら、最初の一歩は3,900円ほどで踏み出せます。いきなり数万円の公証人手数料をかけなくても、「まず形にする」ことができるわけです。
※費用は2026年6月時点の制度に基づく目安です。公正証書の手数料は財産額により変わります。
よくある誤解・注意点
誤解①「遺言は自分で書いても無効になりそう」
→ 全文・日付・氏名を自書して押印すれば有効です(財産目録だけはパソコン作成や通帳コピー添付も可)。ただし「令和7年吉日」のような曖昧な日付は無効になります。保管制度で形式チェックを受けられるのは、この不安への大きな助けになります。
誤解②「法務局に預ければ内容まで保証してくれる」
→ ここは要注意です。法務局がチェックするのは形式(外形)まで。「その分け方が法的に有効か・もめないか」という中身までは保証しません。複雑な内容は、司法書士・弁護士など専門家のチェックがあると安心です。
誤解③「遺言があれば、誰にどう渡すかは自由に決められる」
→ 完全には自由になりません。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という最低限の取り分が残ります。「特定の人に多く渡したい」ときは、生命保険の受取人指定(保険金は原則として受取人固有の財産)を組み合わせるなど、全体での設計が大切です。
確認してほしい3つのポイント
- 「誰に何を渡したいか」を、まず口頭でも家族に共有してみる(これだけでも予防効果は大きいです)
- 不動産は「共有」になると後でもめやすいので、「家は誰に」を決め、手続きを任せる遺言執行者もあわせて考えてみる
- シンプルな内容なら自筆+法務局保管(3,900円)から。不動産が多い・もめそう・遺留分が気になる場合は、公正証書や専門家への相談を検討する
まとめ+次のステップ
最後に、要点を3つだけ。
- 自筆証書遺言書保管制度は、1件3,900円で紛失・改ざんを防ぎ、検認も不要になる手軽な仕組み
- 「まず下書きとして自筆証書、必要なら清書として公正証書」という段階的な進め方が、無理なく一歩を踏み出すコツ
- 法務局は形式までしか見てくれないので、中身の安心は専門家+全体設計で補う
終活や相続は、「いつかやろう」と後回しになりがちなテーマです。でも、紙に一度書き出すだけで、家族の安心はぐっと近づきます。
まずは気軽に情報収集したい方は、お役立ち情報を配信している公式LINEをのぞいてみてください。「うちの場合はどう進めればいい?」と具体的に整理したい方は、無料相談もご利用いただけます。
のどかFP事務所からの一言
私たちは保険や金融商品を販売しない、中立的な立場のFPです。だからこそ、「どの遺言の形があなたのご家庭に合うか」「専門家にどう橋渡しするか」を、損得抜きで一緒に考えられます。
遺言は「もしものため」というより、“残された人が迷わないための、あなたからの手紙”のようなもの。完璧でなくて大丈夫です。まずは下書きの一行から、始めてみませんか?
▶ 無料相談はこちら:https://nodokafp.com/free-consultation/
出典・参考
- 自筆証書遺言書保管制度の手数料|法務省(参照日:2026-06-09)
- 自筆証書遺言書保管制度のご案内(令和7年度改訂版)|法務省民事局(参照日:2026-06-09)
- 遺言書保管制度とは?|法務省(参照日:2026-06-09)
- 関連ナレッジ:遺言書の基礎_自筆証書と法務局保管.md/相続の基礎_法定相続人と相続分・遺留分.md
※本記事は2026年6月時点の制度に基づく一般的な情報です。個別の判断は、ご家庭の状況に応じて専門家にご確認ください。


コメント