親御さんに万一のことがあったとき、悲しみのなかで「相続の手続きって、何から始めればいいの?」と戸惑う方はとても多いです。実は相続には、期限が決められている手続きがいくつかあります。でも、順番と期限さえ分かっていれば、あわてる必要はありません。この記事では、期限のある手続きを”時系列”でやさしく見える化します。
この記事でわかること
- 相続で「期限がある手続き」の全体像と順番
- 2024年に始まった「相続登記の義務化」のポイント
- あわてないために、いちばん最初にやる小さな一歩
期限のある手続きを、時系列で確認しましょう
相続の手続きには、「いつまでに」という期限が法律で決められているものがあります。おもなものは、①相続放棄(3か月)②準確定申告(4か月)③相続税の申告・納付(10か月)、そして2024年から義務化された④相続登記(3年)です。まずは表で全体像をつかみましょう。
| 手続き | 期限(起算点から) | ひとこと |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 3か月以内 | 借金を引き継がない選択 |
| 準確定申告 | 4か月以内 | 故人の所得税の申告 |
| 相続税の申告・納付 | 10か月以内 | かかる場合のみ |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 3年以内(義務化) | 2024年4月から義務に |
2024年から「相続登記」が義務になりました
これまで、亡くなった方の家や土地の名義変更(相続登記)は、いつやってもよいものでした。ところが2024年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記することが必要になりました。過去に相続した分も対象で、その場合は2027年3月31日までが目安です。正当な理由なく放置すると、過料(10万円以下)の対象になることもあります。
FPとしての考え方――順番に、ひとつずつ
期限が並ぶと身がまえてしまいますが、すべてが全員に当てはまるわけではありません。相続税がかからないご家庭も多いですし、不動産がなければ登記も不要です。大切なのは、「わが家に関係する手続きはどれか」を早めに見きわめること。悲しみのなかでも、順番が分かっていれば、ひとつずつ進めていけます。
よくある誤解
「相続の手続きは、四十九日が過ぎてゆっくり考えればいい」と思われがちですが、相続放棄は3か月と意外に短めです。借金の有無がはっきりしないうちは、早めに専門家へ相談すると安心です。反対に、遺産分割そのものに法律上の期限はありません。あせらず、でも期限のあるものだけは押さえておく――これが基本の姿勢です。
確認してほしい3つのポイント
- ① 期限の起算点は「亡くなったことを知った日」から数える
- ② まず「借金がないか(3か月)」と「不動産があるか(登記)」を確認
- ③ わが家に相続税がかかりそうかを、早めにざっくり見積もる
まとめ――いちばん小さな一歩
相続の手続きは、期限と順番さえ見えていれば、こわいものではありません。今日のいちばん小さな一歩は、「わが家に不動産があるか・借金がないか」だけ、家族で確認しておくこと。この2つが分かるだけで、いざというときに動き出す順番が見えてきます。全部を今やる必要はありません。まずはここだけで大丈夫です。
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このテーマの全体像は〈親のこと・相続ガイド〉にまとめています。
のどかFP事務所からの一言
のどかFP事務所は、保険や金融商品を販売しない中立的な立場のFPです。相続の手続きは、悲しみのなかで向き合うことが多いからこそ、順番を知っておくだけで心の負担がやわらぎます。「何から始める?」の答えを、いっしょに見える化していきましょう。


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