相続の手続き、何から始める?──「期限のある手続き」を時系列で見える化

親御さんに万一のことがあったとき、悲しみのなかで「相続の手続きって、何から始めればいいの?」と戸惑う方はとても多いです。実は相続には、期限が決められている手続きがいくつかあります。でも、順番と期限さえ分かっていれば、あわてる必要はありません。この記事では、期限のある手続きを”時系列”でやさしく見える化します。

目次

この記事でわかること

  • 相続で「期限がある手続き」の全体像と順番
  • 2024年に始まった「相続登記の義務化」のポイント
  • あわてないために、いちばん最初にやる小さな一歩

期限のある手続きを、時系列で確認しましょう

相続の手続きには、「いつまでに」という期限が法律で決められているものがあります。おもなものは、①相続放棄(3か月)②準確定申告(4か月)③相続税の申告・納付(10か月)、そして2024年から義務化された④相続登記(3年)です。まずは表で全体像をつかみましょう。

手続き期限(起算点から)ひとこと
相続放棄・限定承認3か月以内借金を引き継がない選択
準確定申告4か月以内故人の所得税の申告
相続税の申告・納付10か月以内かかる場合のみ
相続登記(不動産の名義変更)3年以内(義務化)2024年4月から義務に
相続で期限のあるおもな手続き(法務省・国税庁の情報をもとに作成)
相続手続きの時系列(亡くなったことを知った日から)
3か月
相続放棄するか決める
借金が多い場合などは、この期間内に判断。
4か月
準確定申告
故人に確定申告が必要だった場合に。
10か月
相続税の申告・納付
相続税がかかる場合のみ。
3年
相続登記(名義変更)
2024年から義務。不動産があれば必ず。
※おおまかな流れの一例です。

2024年から「相続登記」が義務になりました

これまで、亡くなった方の家や土地の名義変更(相続登記)は、いつやってもよいものでした。ところが2024年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記することが必要になりました。過去に相続した分も対象で、その場合は2027年3月31日までが目安です。正当な理由なく放置すると、過料(10万円以下)の対象になることもあります。

FPとしての考え方――順番に、ひとつずつ

期限が並ぶと身がまえてしまいますが、すべてが全員に当てはまるわけではありません。相続税がかからないご家庭も多いですし、不動産がなければ登記も不要です。大切なのは、「わが家に関係する手続きはどれか」を早めに見きわめること。悲しみのなかでも、順番が分かっていれば、ひとつずつ進めていけます。

よくある誤解

「相続の手続きは、四十九日が過ぎてゆっくり考えればいい」と思われがちですが、相続放棄は3か月と意外に短めです。借金の有無がはっきりしないうちは、早めに専門家へ相談すると安心です。反対に、遺産分割そのものに法律上の期限はありません。あせらず、でも期限のあるものだけは押さえておく――これが基本の姿勢です。

確認してほしい3つのポイント

  • ① 期限の起算点は「亡くなったことを知った日」から数える
  • ② まず「借金がないか(3か月)」と「不動産があるか(登記)」を確認
  • ③ わが家に相続税がかかりそうかを、早めにざっくり見積もる

まとめ――いちばん小さな一歩

相続の手続きは、期限と順番さえ見えていれば、こわいものではありません。今日のいちばん小さな一歩は、「わが家に不動産があるか・借金がないか」だけ、家族で確認しておくこと。この2つが分かるだけで、いざというときに動き出す順番が見えてきます。全部を今やる必要はありません。まずはここだけで大丈夫です。

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亡くなった直後のお金については口座凍結と葬儀代の備えを、元気なうちの備えについては認知症とお金の凍結もあわせてどうぞ。

このテーマの全体像は〈親のこと・相続ガイド〉にまとめています。


のどかFP事務所からの一言

のどかFP事務所は、保険や金融商品を販売しない中立的な立場のFPです。相続の手続きは、悲しみのなかで向き合うことが多いからこそ、順番を知っておくだけで心の負担がやわらぎます。「何から始める?」の答えを、いっしょに見える化していきましょう。

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